クラブ規約 |
第1条 この会は、上山スポーツマニアクラブと称し、事務所を会長宅に置く。
第2条 この会は、上山市のスポーツの振興と会員相互の親睦をはかることを目的とする。
第3条 この会の目的達成のため次の事業を行う。
(1)優秀なスポーツ選手と団体及びスポーツ功労者並びに団体の表彰
(2)各種目スポーツマニア杯争奪大会への後援
(3)その他必要と認めた事項
第4条 この会に次の役員を置く。
第5条 この会に次の役員を置く。
@会長 1名 A副会長 1名 B幹事 若干名
第6条 役員の任期は2年とする。
第6条 この会に次の簿冊を備える。
@規約簿 A会員名簿 B議事録(含記録簿)
C会計簿 Dその他必要な帳簿
第8条 この会の経費は会員の会費及びその他の収入をもって充てる。
第9条 総会は年一回、7月初旬に行い、必要に応じて臨時に会長これを召集する。
(付則)その年度の会費は、総会当日納入する。
この規約は昭和50年3月15日制定
昭和61年4月17日改正
平成4年7月1日改正
平成6年7月7日改正
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