上山スポーツマニアクラブ
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クラブ規約

       第1条   この会は、上山スポーツマニアクラブと称し、事務所を会長宅に置く。
       第2条   この会は、上山市のスポーツの振興と会員相互の親睦をはかることを目的とする。
       第3条   この会の目的達成のため次の事業を行う。
              (1)優秀なスポーツ選手と団体及びスポーツ功労者並びに団体の表彰
              (2)各種目スポーツマニア杯争奪大会への後援
              (3)その他必要と認めた事項
       第4条   この会に次の役員を置く。
       第5条   この会に次の役員を置く。
              @会長 1名   A副会長 1名   B幹事 若干名
       第6条   役員の任期は2年とする。
       第6条   この会に次の簿冊を備える。
              @規約簿   A会員名簿   B議事録(含記録簿)
              C会計簿   Dその他必要な帳簿
       第8条   この会の経費は会員の会費及びその他の収入をもって充てる。
       第9条   総会は年一回、7月初旬に行い、必要に応じて臨時に会長これを召集する。


            (付則)その年度の会費は、総会当日納入する。
                この規約は昭和50年3月15日制定
                昭和61年4月17日改正
                平成4年7月1日改正
                平成6年7月7日改正